遺産相続の相談は大阪市中央区北浜の法律事務所なみはや

遺産相続のイメージがよくわかるパンフを無料で差し上げます。

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相続

こんなお悩みありませんか?

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法律事務所なみはや 遺言・相続ガイド』を無料でお配りしています。
遺言・相続の大まかなイメージや、弁護士・「法律事務所なみはや」がどうお役に立てるかを、さっと読んでお分かりいただける、カラー16ページの冊子です。

なお、民法のうち、相続・遺言の制度を定める部分(相続法)が約40年ぶりに大幅改正されています

身内の財産を相続する方へ

遺言書のあるなしで進め方が変わってきます。

① 遺言書がある場合
遺言書があれば、原則として遺言にしたがって遺産を分けます。
ただし、遺産の全てを特定の相続人だけに相続させたり、他に遺贈したりするような遺言の場合、全く受け取れない相続人は、遺留分という権利を主張できます。また、遺言が有効とは言えない場合もあります。

② 遺言書がない場合
どういう遺産があるか調査します。故人から聞いていない財産・負債が見つかることもよくあります。
そうした調査を踏まえて、分け方を話し合う必要があります。不動産や預金など名義変更の手続きには、話し合いの結果を記した遺産分割協議書を提出しなくてはなりません。
相続人だけでは話し合いがまとまらない場合、裁判所での話し合い(調停)手続をとります。 

遺言書がある場合でもない場合でも、相続には、法的な知識・考え方がたくさん求められます。家族間に感情のもつれがある場合、弁護士が話し合いを進めた方がスムーズにいくこともよくあります。

遺産の中に大きな負債があって相続したくない方へ

相続放棄をご検討下さい。

被相続人に負債が沢山ある場合、相続放棄することにより引き継がなくてよくなります。プラスの財産も引き継がない変わりマイナスの財産(負債)もひきつがない、要するに一切相続しないというわけです。原則としてお亡くなりになったのを知ってから3ヶ月以内に手続する必要があります。
いくつか注意点がありますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

自分の財産をどう相続させるかお考えの方へ

どんな場合に遺言書を作成すべきか?

どんな場合に遺言書を作成すべきか?

遺言書を作っておかないと、残された法定相続人が、法定相続分に沿って相続するか話し合いをすることになりますが、それではあなたのお考えと異なるという方は、遺言書を作成しておくようお勧めします。特に上に当てはまる方は、御自身の思いを実現するため、また後に残される方のため、遺言書の作成をご検討下さい。

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